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積替保管ってなに?
産業廃棄物収集運搬業の許可には「積替保管あり」「積替保管なし」の2種類があります。
積込地から直接処理施設へ運搬する場合は「積替保管なし」 積込地から一旦自社倉庫などで積替・保管を行う場合は「積替保管あり」になります。
イメージは下記のとおりです。
積替保管を行う場合、積替保管施設はいくつかの条件を満たす必要がありますので、積替保管をしない場合よりも申請が煩雑になります。
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