下請工事請負時の扱い
下請工事を請負う時は注意が必要です!
自社が元請でない限り、現場で発生した廃棄物を廃棄する為に処分場へ運搬したり、持ち帰る為には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
(例)ビル新築工事のうち冷暖房設備工事を請け負った場合
〇発注者が施主
・・・元請工事になるので、現場で出た廃棄物
(配管を通すために壁を抜いた破片など)を
自分で持ち帰ってもOK
〇発注者がビル新築の元請業者
・・・下請工事になるので、現場で出た廃棄物を
持ち帰るためには産業廃棄物収集運搬業の
許可が必要。
土木工事のように大量の土砂やコンクリートがらが発生する現場はもちろん、上記の例のような少量の廃棄物であっても下請現場から自社に持ち帰る場合には産廃の収集運搬許可が必要になりますので注意が必要です。
ゼネコンのような大規模な業者の現場では、コンプライアンスの観点から廃棄物の持ち帰りを禁じているところがほとんどです。
しかし、そういった現場は少数で、下請契約書に廃棄物の持ち帰りを施工条件として記載している元請業者もまだまだあります。
気づかずに法令違反を犯しているケースも多々ありますので、少量といえど廃棄物を持ち帰るときは注意しましょう。